医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 第15条

(準用)

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第百三十五号)

第15条 (準用)

第三種製造販売業者については、第3条、第6条から第9条まで及び第13条(第7条第2項、第8条第2項並びに第9条第2項第2号及び第3号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第3条中「、法第23条の2の14第2項に規定する医療機器等総括製造販売責任者又は法第23条の34第2項に規定する再生医療等製品総括製造販売責任者」とあるのは「又は法第23条の2の14第2項に規定する医療機器等総括製造販売責任者」と、同条第1号中「次条第2項」とあるのは「第15条において準用する第13条第2項」と、第6条第1項中「製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に」とあるのは「次に」と、第7条第1項中「製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に」とあるのは「次に」と、「安全管理責任者又は安全管理実施責任者」とあるのは「安全管理責任者」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第1項」と、「収集させ、又は報告させた」とあるのは「収集させた」と、第8条第1項中「製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に」とあるのは「次に」と、同項第1号中「前条及び第10条」とあるのは「第15条において準用する前条」と、同項第3号中「、医療機器等情報担当者又は再生医療等製品情報担当者」とあるのは「又は医療機器等情報担当者」と、第9条第1項中「製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に」とあるのは「次に」と、「安全管理実施責任者」とあるのは「安全管理責任者以外の者」と、同条第2項中「製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に」とあるのは「次に」と、同条第3項中「製造販売後安全管理業務手順書等」とあるのは「文書」と読み替えるものとする。