医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 第一条

(趣旨)

平成十六年厚生労働省令第百三十六号

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十二条の二第一項第一号及び第二十三条の二十一第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第百三十六号)

第1条 (趣旨)

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号。以下「法」という。)第12条の2第1項第1号及び第23条の21第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。

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