医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 第二十一条

平成十六年厚生労働省令第百三十六号

再生医療等製品の品質管理の基準については、第二章(第十五条第三号ハ及び第十六条第三号ハを除く。)の規定を準用する。この場合において、第三条、第四条第二項及び第四項、第六条第二項、第八条第三号、第九条第五項第三号ハ、第十条第二項第三号、第十一条第一項第四号及び第二項、第十二条第二号、第十三条第二項並びに第十五条第三号中「医薬品等総括製造販売責任者」とあるのは「再生医療等製品総括製造販売責任者」と、第三条中「法第十七条第二項に規定する」とあるのは「法第二十三条の三十四第二項に規定する」と、同条第四号中「法第四十九条第一項に規定する医薬品以外の医薬品にあっては、製造販売後安全管理基準第十三条第二項に規定する安全管理責任者。以下この章において「安全管理統括部門」という。」とあるのは「以下この章において「安全管理統括部門」という。」と、第八条第四号中「販売業者、薬局開設者」とあるのは「販売業者」と、第十条第一項第一号中「法第十四条第二項第四号及び第十八条第二項」とあるのは「法第二十三条の二十五第二項第四号及び第二十三条の三十五第二項」と、第十六条第一項第三号イ中「法第二条第十一項に規定する特定生物由来製品(以下「特定生物由来製品」という。)又は人の血液を原材料(製造に使用する原料又は材料(製造工程において使用されるものを含む。以下同じ。)の由来となるものをいう。以下同じ。)として製造される法第二条第十項に規定する生物由来製品(以下「人血液由来原料製品」という。)」とあるのは「法第六十八条の七第三項に規定する指定再生医療等製品」と、同号ロ中「法第二条第十項に規定する生物由来製品(以下「生物由来製品」という。)又は細胞組織医薬品」とあるのは「再生医療等製品」と読み替えるものとする。

第21条

医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第百三十六号)

第21条

再生医療等製品の品質管理の基準については、第二章(第15条第3号ハ及び第16条第3号ハを除く。)の規定を準用する。この場合において、第3条、第4条第2項及び第4項、第6条第2項、第8条第3号、第9条第5項第3号ハ、第10条第2項第3号、第11条第1項第4号及び第2項、第12条第2号、第13条第2項並びに第15条第3号中「医薬品等総括製造販売責任者」とあるのは「再生医療等製品総括製造販売責任者」と、第3条中「法第17条第2項に規定する」とあるのは「法第23条の34第2項に規定する」と、同条第4号中「法第49条第1項に規定する医薬品以外の医薬品にあっては、製造販売後安全管理基準第13条第2項に規定する安全管理責任者。以下この章において「安全管理統括部門」という。」とあるのは「以下この章において「安全管理統括部門」という。」と、第8条第4号中「販売業者、薬局開設者」とあるのは「販売業者」と、第10条第1項第1号中「法第14条第2項第4号及び第18条第2項」とあるのは「法第23条の25第2項第4号及び第23条の35第2項」と、第16条第1項第3号イ中「法第2条第11項に規定する特定生物由来製品(以下「特定生物由来製品」という。)又は人の血液を原材料(製造に使用する原料又は材料(製造工程において使用されるものを含む。以下同じ。)の由来となるものをいう。以下同じ。)として製造される法第2条第10項に規定する生物由来製品(以下「人血液由来原料製品」という。)」とあるのは「法第68条の7第3項に規定する指定再生医療等製品」と、同号ロ中「法第2条第10項に規定する生物由来製品(以下「生物由来製品」という。)又は細胞組織医薬品」とあるのは「再生医療等製品」と読み替えるものとする。

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