医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 第二十条

(厚生労働大臣が指定する医薬部外品の品質管理の基準の特例)

平成十六年厚生労働省令第百三十六号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第二十条第二項の規定により製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品を製造販売しようとする場合には、前三条の規定にかかわらず、前章の規定を準用する。

第20条

(厚生労働大臣が指定する医薬部外品の品質管理の基準の特例)

医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第百三十六号)

第20条 (厚生労働大臣が指定する医薬部外品の品質管理の基準の特例)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第11号)第20条第2項の規定により製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品を製造販売しようとする場合には、前三条の規定にかかわらず、前章の規定を準用する。

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