医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 第1条
(趣旨)
医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令の全文・目次(平成十六年厚生労働省令第百三十六号)
第1条 (趣旨)
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号。以下「法」という。)第12条の2第1項第1号及び第23条の21第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める基準を定めるものとする。
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