構造改革特別区域法第十八条第一項に規定する高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員等に関する基準
平成十六年厚生労働省令第百四十五号
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構造改革特別区域法第十八条第一項に規定する高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員等に関する基準の法令ページ
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- 法令名: 構造改革特別区域法第十八条第一項に規定する高度医療の提供を行う病院又は診療所の構造設備、その有する人員等に関する基準
- 法令番号: 平成十六年厚生労働省令第百四十五号
- 公布日: 2004-09-30
- 収録条文数: 5件