農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第二十一条

(法第十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号

法第十四条第三項の規定により経営強化計画を提出する承継金融機関等(農水産業協同組合に限る。以下同じ。)は、同条第一項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。 一 第三条第一項第二号に掲げる書類(当該承継金融機関等が合併等により新たに設立された農水産業協同組合である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類) 二 役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等が合併等により新たに設立される農水産業協同組合である場合にあっては、部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに次項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 三 当該承継金融機関等に係る次に掲げる事項を記載した書面 四 その他法第十四条第三項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

2 法第十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 令第四条各号に掲げる事項 二 法第十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継金融機関等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

第21条

(法第十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)

農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の全文・目次(平成十六年内閣府・農林水産省令第七号)

第21条 (法第十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)

法第14条第3項の規定により経営強化計画を提出する承継金融機関等(農水産業協同組合に限る。以下同じ。)は、同条第1項の規定による認可を受けた合併等の日から一月以内に、当該経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。 一 第3条第1項第2号に掲げる書類(当該承継金融機関等が合併等により新たに設立された農水産業協同組合である場合にあっては、自己資本比率その他の当該設立後における財務の状況を知ることのできる書類) 二 役員の履歴書、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該承継金融機関等が合併等により新たに設立される農水産業協同組合である場合にあっては、部門別の損益管理がされることを証する書面)その他の法第4条第1項第3号、第4号及び第7号並びに次項第1号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類 三 当該承継金融機関等に係る次に掲げる事項を記載した書面 四 その他法第14条第3項の規定による承認に係る審査をするため参考となるべき書類

2 法第14条第3項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 令第4条各号に掲げる事項 二 法第14条第1項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継金融機関等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容