農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第二十三条

(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号

金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十四条第三項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第十一項において準用する法第六条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第二十一条第一項第一号に掲げる書類を公表するものとする。

第23条

(法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の全文・目次(平成十六年内閣府・農林水産省令第七号)

第23条 (法第十四条第十一項において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)

金融庁長官及び農林水産大臣は、法第14条第3項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、同条第11項において準用する法第6条の規定により、当該提出の日付、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第21条第1項第1号に掲げる書類を公表するものとする。