農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第十九条
(法第十二条第五項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画の公表)
平成十六年内閣府・農林水産省令第七号
金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十二条第一項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る経営強化計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第三条第一項第二号に掲げる書類を公表するものとする。