農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第十二条の二

(優先出資に係る資本準備金等の額の減少等の認可の申請)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号

優先出資発行対象金融機関等(法第八条の二に規定する優先出資発行対象金融機関等をいい、農水産業協同組合に限る。)は、同条(法第十七条第八項及び第三十四条の六第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による資本準備金又は法定準備金(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第八項に規定する法定準備金をいう。以下この条において同じ。)の額の減少及び剰余金の額の増加の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 減少する資本準備金又は法定準備金の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面 三 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 四 その他法第八条の二の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

第12条の2

(優先出資に係る資本準備金等の額の減少等の認可の申請)

農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の全文・目次(平成十六年内閣府・農林水産省令第七号)

第12条の2 (優先出資に係る資本準備金等の額の減少等の認可の申請)

優先出資発行対象金融機関等(法第8条の2に規定する優先出資発行対象金融機関等をいい、農水産業協同組合に限る。)は、同条(法第17条第8項及び第34条の6第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による資本準備金又は法定準備金(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号)第2条第8項に規定する法定準備金をいう。以下この条において同じ。)の額の減少及び剰余金の額の増加の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び農林水産大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 減少する資本準備金又は法定準備金の額及び消却後の優先出資の口数を記載した書面 三 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類 四 その他法第8条の2の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

第12条の2(優先出資に係る資本準備金等の額の減少等の認可の申請) | 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 | クラウド六法 | クラオリファイ