一般ガス事業供給約款料金算定規則 第1条

(定義)

一般ガス事業供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十六号)

第1条 (定義)

この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第97号。以下「施行規則」という。)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第15号。以下「会計規則」という。)、ガス事業託送供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第17号。以下「託送料金算定規則」という。)及びガス事業託送供給収支計算規則(平成十六年経済産業省令第102号。以下「託送収支規則」という。)において使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一「卸供給」とは、他のガスを供給する事業者に対する導管による当該ガスを供給する事業者のガスを供給する事業の用に供するガスの供給(託送供給を除く。)をいう。 二「大口・卸供給」とは、大口供給及び卸供給をいう。