一般ガス事業供給約款料金算定規則 第3条
(需要想定)
一般ガス事業供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十六号)
第3条 (需要想定)
事業者は、ガス需給計画及び設備投資計画を供給計画(法第25条第1項の規定に基づき届け出た供給計画をいう。以下同じ。)、需要想定(原価算定期間における販売量、調定件数その他の想定値をいう。以下同じ。)及び事業環境の将来の見込み(技術革新の動向、物価上昇率等の経済指標の動向その他のものをいう。以下同じ。)に基づき策定し、様式第一第一表及び第二表に整理しなければならない。
2 前項の場合において、ガス需給計画を策定する際に用いる託送供給の需要想定の値は、事業者の託送供給の実績が乏しい場合その他の確実な需要想定の実施が困難な場合にあっては、次の各号の需要想定の値のいずれかによることができる。 一大口・卸供給の販売量の需要想定の値 二過去の大口・卸供給の需要の伸び率その他を勘案し合理的な試算の方法により想定した値
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