一般ガス事業供給約款料金算定規則 第21条

(認可申請書等への添付書類)

一般ガス事業供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十六号)

第21条 (認可申請書等への添付書類)

一般ガス事業者が、施行規則第19条第1項第1号又は第2項第3号の規定により提出すべき書類は、様式第一、様式第二第一表及び第二表、様式第三第一表及び第二表、様式第四、様式第五第一表、第二表、第二表補足及び第四表から第六表補足まで、様式第五の二から様式第五の三まで(第10条の2第1項の事業者に限る。)、様式第六並びに様式第八とする。ただし、一般ガス事業者が、第17条第1項の規定により供給約款における供給約款料金の調整に係る規定を変更することを理由として供給約款の変更をする場合であって、いずれのガス使用者の支払うべき料金も増加しないと見込まれる場合は、様式第二第二表、様式第三第二表及び様式第四第二表は提出することを要しない。

2 前項の場合において、地方公共団体である一般ガス事業者については、「様式第三第一表及び第二表」とあるのは「様式第三第三表及び第四表」と、「様式第三第二表及び」とあるのは「様式第三第四表及び」と読み替えるものとし、第4条第2項又は第22条の規定により営業費を算定した一般ガス事業者については、「様式第二第一表及び第二表」とあるのは「様式第二第三表及び第四表」と、「様式第五第一表、第二表、第二表補足」とあるのは「様式第五第二表、第二表補足、第三表」と読み替えるものとする。

3 一般ガス事業者が、施行規則第19条の3第3号の規定により提出すべき書類は、第14条第1項の届出事業者にあっては、様式第六、様式第七第一表及び様式第八とし、第14条の2第1項の事業者にあっては、様式第五の二第一表及び第二表(いずれも第14条の2第4項の託送供給約款制定事業者に限る。)、様式第六、様式第七第二表から第四表まで、及び様式第八とし、第15条第1項の届出事業者にあっては、様式第一、様式第二第一表、様式第三第一表、様式第四第一表、様式第五第一表、第二表、第二表補足及び第四表から第六表まで、様式第五の二から様式第五の三まで(第15条第2項において準用する第10条の2第1項の事業者に限る。)、様式第六、様式第七第五表並びに様式第八とする。

4 前項の場合において、地方公共団体である一般ガス事業者については、「様式第三第一表」とあるのは「様式第三第三表」と読み替えるものとし、第4条第2項の規定により営業費を算定した一般ガス事業者については、「様式第二第一表」とあるのは「様式第二第三表」と、「様式第五第一表、第二表、第二表補足」とあるのは「様式第五第二表、第二表補足、第三表」と読み替えるものとする。

5 一般ガス事業者が、施行規則第19条の3第4号又は施行規則第19条の3の3第3号の規定により提出すべき書類は、様式第六及び様式第七の二とする。

6 第1項の規定にかかわらず、第12条の2第1項の事業者が、施行規則第19条第2項第3号の規定により提出すべき書類は、様式第六、様式第六の二及び様式第八とする。

7 第1項又は第3項の規定にかかわらず、第19条第1項の一般ガス事業者が、施行規則第19条第2項第3号又は第19条の3第3号の規定により提出すべき書類は、様式第九とする。

8 第1項又は第3項の場合において、第20条に規定する異なる算定方法を定める一般ガス事業者が、施行規則第19条第1項第1号若しくは第2項第3号又は第19条の3第3号の規定により提出すべき書類は、第1項又は第3項に規定する書類のほか、様式第十の書類とする。