一般ガス事業供給約款料金算定規則 第4条
(営業費の算定)
一般ガス事業供給約款料金算定規則の全文・目次(平成十六年経済産業省令第十六号)
第4条 (営業費の算定)
事業者は、営業費として、別表第一第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる方法により算定される額を、様式第二第一表及び第二表に整理しなければならない。
2 中小事業者(需要家数(申請の日の直近の事業年度末のガスメーター取付数をいう。以下同じ。)が一万戸未満の事業者をいう。以下同じ。)であって新設事業者(法第17条第1項の規定により供給約款を定めようとする事業者をいう。以下同じ。)及び熱量変更を理由として申請を行う事業者以外の者は、前項の規定にかかわらず、別表第一第一表(3)に掲げる項目については、同表に掲げる方法により営業費を算定することができる。この場合において、当該中小事業者は、その算定した額を様式第二第三表及び第四表に整理しなければならない。
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