独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二条の二
(監事の調査の対象となる書類)
平成十六年経済産業省令第七十四号
機構の行う業務に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、機構法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(以下「施行令」という。)の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。
(監事の調査の対象となる書類)
独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十六年経済産業省令第七十四号)
第2条の2 (監事の調査の対象となる書類)
機構の行う業務に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、機構法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(以下「施行令」という。)の規定に基づき経済産業大臣に提出する書類とする。