独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十三条

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)

平成十六年経済産業省令第七十四号

機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)は、土地及び建物(機構法第十五条第一項第八号及び第十二号に掲げる業務に係る土地及び建物を除く。)とする。

第13条

(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)

独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十六年経済産業省令第七十四号)

第13条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)

機構に係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産(産業基盤整備業務に係る部分を除く。)は、土地及び建物(機構法第15条第1項第8号及び第12号に掲げる業務に係る土地及び建物を除く。)とする。

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