独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十二条の三

(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

平成十六年経済産業省令第七十四号

機構は、通則法第四十四条第三項の中期計画において通則法第三十条第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

第12条の3

(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十六年経済産業省令第七十四号)

第12条の3 (中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

機構は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

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