独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十二条の六
(資本金の減少の報告)
平成十六年経済産業省令第七十四号
機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
(資本金の減少の報告)
独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十六年経済産業省令第七十四号)
第12条の6 (資本金の減少の報告)
機構は、通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。