独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十条

(財務諸表の閲覧期間)

平成十六年経済産業省令第七十四号

機構の行う業務に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

第10条

(財務諸表の閲覧期間)

独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十六年経済産業省令第七十四号)

第10条 (財務諸表の閲覧期間)

機構の行う業務に係る通則法第38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

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