鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第一条

(定義)

平成十六年経済産業省令第九十七号

この省令において使用する用語は、鉱山保安法(以下「法」という。)及び鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。 一 「防火構造」とは、鉄網モルタル、しっくいその他の不燃材料で覆った構造をいう。 二 「耐火構造」とは、コンクリート、れんがその他の不燃材料をもって堅固に築造した構造をいう。 三 「鉱山道路」とは、鉱山においてタイヤを有する車両系鉱山機械又は自動車の走行の用に供する坑外の道路であって、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路以外のものをいう。 四 「連絡地下道」とは、地下施設のうち、鉱山道路と鉱山道路とを連絡する用に供する道路をいう。

第1条

(定義)

鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の全文・目次(平成十六年経済産業省令第九十七号)

第1条 (定義)

この省令において使用する用語は、鉱山保安法(以下「法」という。)及び鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第96号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。 一 「防火構造」とは、鉄網モルタル、しっくいその他の不燃材料で覆った構造をいう。 二 「耐火構造」とは、コンクリート、れんがその他の不燃材料をもって堅固に築造した構造をいう。 三 「鉱山道路」とは、鉱山においてタイヤを有する車両系鉱山機械又は自動車の走行の用に供する坑外の道路であって、道路法(昭和二十七年法律第180号)第2条第1項に規定する道路以外のものをいう。 四 「連絡地下道」とは、地下施設のうち、鉱山道路と鉱山道路とを連絡する用に供する道路をいう。

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