鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第七条

(巻揚装置)

平成十六年経済産業省令第九十七号

原動機を使用する巻揚装置の技術基準は、第二条から第四条までに定めるもののほか、次のとおりとする。 一 原動機の出力は、最大牽引力及び最大運転速度に対して十分な容量を有していること。 二 ブレーキは、最大総荷重のケージ、搬器又は車両(以下「ケージ等」という。)をいかなる位置においても直ちに停止し、かつ、保持することができるものであること。 三 巻揚装置のロープは、予想される最大荷重に耐える強度を有していること。 四 巻胴の直径とロープ素線の直径の比は、ロープの損傷を防止するために適切なものであること。 五 フリートアングル(シーブを含む巻胴への垂直面に対して、巻胴の表面に巻いたロープのなす最大角度をいう。)の値は、ロープの損傷を防止するために適切なものであること。 六 連結装置は、十分な強度を有し、振動及び衝撃に耐え、かつ、巻揚装置のロープとケージ等の間及びケージ等の相互間を確実に結合することができるものであること。 七 人を昇降させる立坑巻揚装置は、次によること。 八 斜坑人車巻揚装置及び斜道人車巻揚装置は、前号(ハを除く。)に定めるもののほか、次によること。 九 巻揚装置(斜坑における運搬の用に供するものに限る。)には、車両の逸走による危険を防止するため、車両又は斜坑の必要な箇所に車両の逸走を防止する設備、逸走した車両を停止させる設備その他必要な設備が設けられていること。

第7条

(巻揚装置)

鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の全文・目次(平成十六年経済産業省令第九十七号)

第7条 (巻揚装置)

原動機を使用する巻揚装置の技術基準は、第2条から第4条までに定めるもののほか、次のとおりとする。 一 原動機の出力は、最大牽引力及び最大運転速度に対して十分な容量を有していること。 二 ブレーキは、最大総荷重のケージ、搬器又は車両(以下「ケージ等」という。)をいかなる位置においても直ちに停止し、かつ、保持することができるものであること。 三 巻揚装置のロープは、予想される最大荷重に耐える強度を有していること。 四 巻胴の直径とロープ素線の直径の比は、ロープの損傷を防止するために適切なものであること。 五 フリートアングル(シーブを含む巻胴への垂直面に対して、巻胴の表面に巻いたロープのなす最大角度をいう。)の値は、ロープの損傷を防止するために適切なものであること。 六 連結装置は、十分な強度を有し、振動及び衝撃に耐え、かつ、巻揚装置のロープとケージ等の間及びケージ等の相互間を確実に結合することができるものであること。 七 人を昇降させる立坑巻揚装置は、次によること。 八 斜坑人車巻揚装置及び斜道人車巻揚装置は、前号(ハを除く。)に定めるもののほか、次によること。 九 巻揚装置(斜坑における運搬の用に供するものに限る。)には、車両の逸走による危険を防止するため、車両又は斜坑の必要な箇所に車両の逸走を防止する設備、逸走した車両を停止させる設備その他必要な設備が設けられていること。

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