鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第三条

(共通の技術基準)

平成十六年経済産業省令第九十七号

鉱山施設に共通する技術基準は、次のとおりとする。 一 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 二 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示が設けられていること。 三 粉じんの飛散を防止するため、散水、集じん機の設置、装置の密閉その他の適切な措置が講じられていること。 四 火災を防止するため、消火栓、消火器、消火用砂その他の消火設備が適切に設けられていること。 五 鉱山労働者が作業を安全に行うため、就業する場所は、必要な照度を確保できる照明設備の設置その他の適切な措置が講じられていること。 六 緊急時に迅速な通信を確保するため、電話の設置その他の適切な措置が講じられていること。 七 廃止又は休止した施設に起因する危害及び鉱害を防止するため、廃止又は休止した施設は、立入禁止区域の設定、さく囲及び標識の設置、坑口の閉そくその他の適切な措置が講じられていること。

第3条

(共通の技術基準)

鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の全文・目次(平成十六年経済産業省令第九十七号)

第3条 (共通の技術基準)

鉱山施設に共通する技術基準は、次のとおりとする。 一 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 二 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示が設けられていること。 三 粉じんの飛散を防止するため、散水、集じん機の設置、装置の密閉その他の適切な措置が講じられていること。 四 火災を防止するため、消火栓、消火器、消火用砂その他の消火設備が適切に設けられていること。 五 鉱山労働者が作業を安全に行うため、就業する場所は、必要な照度を確保できる照明設備の設置その他の適切な措置が講じられていること。 六 緊急時に迅速な通信を確保するため、電話の設置その他の適切な措置が講じられていること。 七 廃止又は休止した施設に起因する危害及び鉱害を防止するため、廃止又は休止した施設は、立入禁止区域の設定、さく囲及び標識の設置、坑口の閉そくその他の適切な措置が講じられていること。

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