鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第二条

(危険性の大きい機械、器具等の技術基準等)

平成十六年経済産業省令第九十七号

法第十一条第一項の危険性の大きいものとして経済産業省令で定める機械、器具又は火薬類その他の材料(以下「機械等」という。)は、別表第一の上欄に掲げるものとする。

2 法第十一条第一項の規定による経済産業省令で定める技術基準は、別表第一の上欄に掲げる機械等について、それぞれ同表の下欄に掲げる基準とする。ただし、鉱業の試験研究の用に供する機械等であって、海外の検定等によりその安全が確認されているものは、同表の下欄に掲げる基準を満たしているものとみなす。

第2条

(危険性の大きい機械、器具等の技術基準等)

鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の全文・目次(平成十六年経済産業省令第九十七号)

第2条 (危険性の大きい機械、器具等の技術基準等)

法第11条第1項の危険性の大きいものとして経済産業省令で定める機械、器具又は火薬類その他の材料(以下「機械等」という。)は、別表第一の上欄に掲げるものとする。

2 法第11条第1項の規定による経済産業省令で定める技術基準は、別表第一の上欄に掲げる機械等について、それぞれ同表の下欄に掲げる基準とする。ただし、鉱業の試験研究の用に供する機械等であって、海外の検定等によりその安全が確認されているものは、同表の下欄に掲げる基準を満たしているものとみなす。

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