鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第八条
(機関車及び軌道)
平成十六年経済産業省令第九十七号
機関車及び軌道の技術基準は、第二条から第四条まで及び第十六条第三項に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 軌道の構造は、次によること。 二 軌道の曲線半径及びこう配は、車両の安全な走行に支障を及ぼさないものであること。 三 軌間は、車両の構造、設計最高速度等を考慮し、車両の安全な走行及び安定した走行を確保することができるものであること。 四 円曲線には、車両が受ける遠心力、風の影響等を考慮し、車両の転倒の危険が生じないように軌間、曲線半径、運転速度等に応じたカントが付されていること。 五 円曲線には、曲線半径、車両の固定軸距等を考慮し、軌道への過大な横圧を防止することができるスラックが付されていること。 六 軌道には、機関車の運転の安全を確保するため、転てつ器その他の軌道装置、自動警報装置及び標識が適切に設けられていること。 七 機関車のブレーキは、車両を確実に減速し、又は停止させることができるものであること。 八 機関車には、進行途上の障害物を識別することができる前照灯、レール頭面上の障害物を排除することができる装置その他の安全な運行に必要な装置が備えられていること。 九 車両脱線修復用の器具が、機関車その他の適切な箇所に備えられていること。 十 運転者席は、運転者が容易に進行方向を見渡せ、安全な運転を行うことができる構造であること。 十一 機関車の最大連結車両数は、車両の性能、構造及び強度並びに施設の状況に応じたものであること。 十二 電気機関車については、次によること。 十三 人車には、上ふた、安全に乗車できる座席、転落を防止するための側囲、安全鎖その他の設備が設けられていること。 十四 道路、線路又は河川に架設する橋りょうには、橋りょうの下を通行するものに危害を及ぼさないため、物件の落下を防止するための防護設備が設けられていること。