鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第十二条

(クライマ)

平成十六年経済産業省令第九十七号

クライマの技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 駆動エアの停止その他の異常時において、確実に自動停止又は自動降下できる構造であること。 二 クライマへ乗降するときの危険を防止するための必要な措置が講じられていること。

第12条

(クライマ)

鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の全文・目次(平成十六年経済産業省令第九十七号)

第12条 (クライマ)

クライマの技術基準は、第3条及び第4条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 駆動エアの停止その他の異常時において、確実に自動停止又は自動降下できる構造であること。 二 クライマへ乗降するときの危険を防止するための必要な措置が講じられていること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の全文・目次ページへ →
第12条(クライマ) | 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ