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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令

平成十六年財務省・経済産業省令第二号

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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令
  • 法令番号: 平成十六年財務省・経済産業省令第二号
  • 公布日: 2004-06-30
  • 収録条文数: 31件

条文へのリンク

  • 第一条 (独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
  • 第一条の二 (業務方法書の記載事項)
  • 第二条 (監査報告の作成)
  • 第二条の二 (監事の調査の対象となる書類)
  • 第三条 (中期計画の認可の申請)
  • 第四条 (中期計画の記載事項)
  • 第五条 (年度計画の記載事項等)
  • 第六条 (業務実績等報告書)
  • 第七条 (会計の原則)
  • 第八条 (収益の獲得が予定されない償却資産)
  • 第八条の二 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
  • 第八条の三 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
  • 第九条 (財務諸表)
  • 第十条 (事業報告書の作成)
  • 第十一条 (財務諸表の閲覧期間)
  • 第十一条の二 (会計監査報告の作成)
  • 第十二条 (短期借入金の認可の申請)
  • 第十三条 (立入検査の身分証明書)
  • 第十四条 (金融機関等への業務の委託に係る認可の申請)
  • 第十五条 (第一種信用基金の増減)
  • 第十六条 (第二種信用基金の増減)
  • 第十七条 (立入検査の身分証明書)
  • 第十八条 (積立金の処分に係る申請の添付書類)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条