屋外広告物法施行規則 第1条
(登録の申請)
屋外広告物法施行規則の全文・目次(平成十六年国土交通省令第百二号)
第1条 (登録の申請)
屋外広告物法(以下「法」という。)第10条第2項第3号イの規定による登録を受けようとする者は、別記様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 一定款又は寄附行為及び登記簿の謄本 二申請に係る意思の決定を証する書類 三役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類 四試験事務(法第12条に規定する試験事務をいう。以下同じ。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類 五登録を受けようとする者が法第13条各号のいずれにも該当しない法人であることを誓約する書面 六法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類 七試験委員の略歴を記載した書類 八法第14条第2号ロに規定する試験事務の管理に関する文書として、次に掲げるもの 九法第14条第2号ハに規定する専任の部門が置かれていることを説明した書類 十申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書 十一その他参考となる事項を記載した書類
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