屋外広告物法施行規則 第2条

(登録試験機関登録簿)

屋外広告物法施行規則の全文・目次(平成十六年国土交通省令第百二号)

第2条 (登録試験機関登録簿)

法第10条第2項第3号イの規定による登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二登録試験機関(法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)の名称 三主たる事務所の所在地 四役員の氏名 五試験委員の氏名