会計の監査に関する規則 第6条

(国家公安委員会等への報告)

会計の監査に関する規則の全文・目次(平成十六年国家公安委員会規則第九号)

第6条 (国家公安委員会等への報告)

警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、方面本部長は方面公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、会計監査の実施の状況を報告しなければならない。