会社法 第九百四十四条
(登録基準)
平成十七年法律第八十六号
法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。 一 電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。 二 電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。
2 登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地