国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令 第一条

(平成二十七年度における再評価率に関する読替え)

平成十七年政令第八十二号

平成二十七年度における国家公務員共済組合法第七十二条の二に規定する再評価率については、同法別表第二を次のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。 一 昭和五年四月一日以前に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 五 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 六 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 七 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 八 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 九 昭和十三年四月二日以後に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

第1条

(平成二十七年度における再評価率に関する読替え)

国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令の全文・目次(平成十七年政令第八十二号)

第1条 (平成二十七年度における再評価率に関する読替え)

平成二十七年度における国家公務員共済組合法第72条の2に規定する再評価率については、同法別表第二を次のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。 一 昭和五年四月一日以前に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 五 昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 六 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 七 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 八 昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率 九 昭和十三年四月二日以後に生まれた者組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

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