国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令 第三条
(平成二十七年度における俸給年額改定率に関する読替え)
平成十七年政令第八十二号
平成二十七年度における国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十五条第一項に規定する俸給年額改定率については、同法附則別表第五を次のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
(平成二十七年度における俸給年額改定率に関する読替え)
国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令の全文・目次(平成十七年政令第八十二号)
第3条 (平成二十七年度における俸給年額改定率に関する読替え)
平成二十七年度における国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第105号)附則第35条第1項に規定する俸給年額改定率については、同法附則別表第五を次のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。