国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令 第四条

(平成二十七年度における従前額改定率の改定等)

平成十七年政令第八十二号

平成二十七年度における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。次項において「平成十二年改正法」という。)附則第十二条第一項及び第二項の従前額改定率は、昭和十三年四月一日以前に生まれた者については一・〇〇〇とし、同月二日以後に生まれた者については〇・九九八とする。

2 平成十二年改正法附則別表平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。

第4条

(平成二十七年度における従前額改定率の改定等)

国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令の全文・目次(平成十七年政令第八十二号)

第4条 (平成二十七年度における従前額改定率の改定等)

平成二十七年度における国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第21号。次項において「平成十二年改正法」という。)附則第12条第1項及び第2項の従前額改定率は、昭和十三年四月一日以前に生まれた者については一・〇〇〇とし、同月二日以後に生まれた者については〇・九九八とする。

2 平成十二年改正法附則別表平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間について、同表の下欄に定めるとおりとする。

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