医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第9条の2
(医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の全文・目次(平成十七年政令第九十一号)
第9条の2 (医薬品、医薬部外品及び化粧品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額)
法第78条第1項第9号の二に掲げる者(法第14条の7の2第1項(法第19条の4において準用する場合を含む。)の確認を受けようとする者に限る。)が法第78条第1項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一医薬品についての確認 イからヨまでに掲げる医薬品の区分に応じ、それぞれイからヨまでに定める額 二医薬部外品についての確認 イからホまでに掲げる医薬部外品の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額 三化粧品についての確認 一万九千七百円
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の全文・目次ページへ →