医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第31条

(機構による医薬品、医薬部外品及び化粧品についての調査に係る手数料の額)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の全文・目次(平成十七年政令第九十一号)

第31条 (機構による医薬品、医薬部外品及び化粧品についての調査に係る手数料の額)

機構が法第13条の2第1項の規定により行う法第13条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する調査を受けようとする者が、法第78条第2項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一医薬品に係る法第13条第1項の許可についての同条第7項に規定する調査 イ又はロに掲げる許可の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 二医薬品に係る法第13条第4項の許可の更新についての同条第7項に規定する調査 イ又はロに掲げる許可の更新の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 三医薬品に係る法第13条第8項の許可の区分の変更又は追加の許可についての同条第9項において準用する同条第7項に規定する調査 イ又はロに掲げる許可の区分の変更又は追加の許可の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

2 機構が法第13条の3第3項において準用する法第13条の2第1項の規定により行う法第13条の3第3項において準用する法第13条第7項(法第13条の3第3項において準用する法第13条第9項において準用する場合を含む。)に規定する調査を受けようとする者が、法第78条第2項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一医薬品又は医薬部外品に係る法第13条の3第1項の認定についての同条第3項において準用する法第13条第7項に規定する調査 イ又はロに掲げる認定の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 二医薬品又は医薬部外品に係る法第13条の3第3項において準用する法第13条第4項の認定の更新についての法第13条の3第3項において準用する法第13条第7項に規定する調査 イ又はロに掲げる認定の更新の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 三医薬品又は医薬部外品に係る法第13条の3第3項において準用する法第13条第8項の認定の区分の変更又は追加の認定についての法第13条の3第3項において準用する法第13条第9項において準用する同条第7項に規定する調査 イ又はロに掲げる認定の区分の変更又は追加の認定の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額