医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第29条
(医薬品及び再生医療等製品の製造業の許可証等の書換え交付の申請に係る手数料の額)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の全文・目次(平成十七年政令第九十一号)
第29条 (医薬品及び再生医療等製品の製造業の許可証等の書換え交付の申請に係る手数料の額)
医薬品、医薬部外品、医療機器、体外診断用医薬品若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者、法第13条の2の2第1項の登録を受けた者、法第13条の3第1項の認定を受けた医薬品等外国製造業者、法第13条の3の2第1項の登録を受けた医薬品等外国製造業者、基準確認証(法第14条の2第3項(法第23条の25の2において準用する場合を含む。)の基準確認証をいう。第4号において同じ。)の交付を受けた者、法第23条の2の4第1項の登録を受けた医療機器等外国製造業者、基準適合証(法第23条の2の6第1項の基準適合証をいう。以下同じ。)の交付を受けた者、法第23条の24第1項の認定を受けた再生医療等製品外国製造業者又は医療機器の修理業者(次条において「医薬品等の製造販売業者等」という。)が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第11号。以下「令」という。)第5条第3項、第12条第3項、第16条の4第3項、第18条の2第3項、第18条の8第3項、第26条の4第3項、第37条の2第3項、第37条の9第3項(令第55条において準用する場合を含む。)、第37条の15第3項、第37条の28第3項、第43条の4第3項、第43条の11第3項、第43条の18第3項又は第43条の32第3項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる書換え交付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一許可証の書換え交付 イからハまでに掲げる許可証の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額 二認定証の書換え交付 イ又はロに掲げる認定証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 三登録証の書換え交付 イからヘまでに掲げる登録証の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額 四基準確認証(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品又は再生医療等製品に係るものに限る。)の書換え交付 三千百円 五基準適合証(専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品に係るものに限る。)の書換え交付 三千百円