医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第24条の2
(再生医療等製品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の全文・目次(平成十七年政令第九十一号)
第24条の2 (再生医療等製品の承認された事項に係る変更計画の確認に係る手数料の額)
法第78条第1項第25号の二に掲げる者(法第23条の32の2第1項(法第23条の39において準用する場合を含む。)の確認を受けようとする者に限る。)が法第78条第1項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一再生医療等製品についての確認(次号に掲げるものを除く。) 二万八千四百円 二専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品についての確認 二万六千七百円
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