医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令 第20条

(再生医療等製品外国製造業者の認定の更新の申請に係る手数料の額)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令の全文・目次(平成十七年政令第九十一号)

第20条 (再生医療等製品外国製造業者の認定の更新の申請に係る手数料の額)

法第78条第1項第21号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる認定の更新の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一再生医療等製品の製造に係る認定の更新(次号に掲げるものを除く。) 二万三千四百円 二専ら動物のために使用されることが目的とされている再生医療等製品の製造に係る認定の更新 一万五千百円

2 前項(第2号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に規定する者に係る法第23条の24第3項において準用する法第23条の22第4項の認定の更新の申請につき、農林水産大臣が、法第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第23条の22第7項(法第23条の24第3項において準用する場合に限る。)の実地の調査を行うため、当該職員を、当該調査を行う施設の所在地に出張させる必要があると認める場合における前項に規定する者に係る法第78条第1項の政令で定める手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次に掲げる額の合計額を加算した額とする。 一職員二人が当該出張をすることとした場合における旅費相当額 二八万六千三百円に、当該出張に係る旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数を乗じて得た額

3 第4条第2項の規定は、前項の場合について準用する。