官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令 第一条
(施行期日)
平成十七年政令第百九十三号
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
(施行期日)
官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令の全文・目次(平成十七年政令第百九十三号)
第1条 (施行期日)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。