独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第二十二条
(他の法令の準用)
平成十七年政令第二百二号
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 一 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の規定 二 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項(同法第四十三条の八第四項及び第五十五条の三の五第四項において準用する場合を含む。) 三 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十八条第二項第五号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十一条(同法第百三十八条第一項及び公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) 四 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。) 五 公共用地の取得に関する特別措置法第四条第二項第五号(同法第四十五条において準用する場合を含む。) 六 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の七第一項 七 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条 八 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第十四条第二項第九号及び第十八条 九 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条及び第百十五条から第百十七条まで 十 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。