独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第六条
(鉄道施設の利用料の額の基準)
平成十七年政令第二百二号
法第十八条に規定する利用料の額は、毎事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合算額に相当する額として国土交通大臣の定めるところにより算定した額とする。
(鉄道施設の利用料の額の基準)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百二号)
第6条 (鉄道施設の利用料の額の基準)
法第18条に規定する利用料の額は、毎事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合算額に相当する額として国土交通大臣の定めるところにより算定した額とする。