独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第十三条
(債券の発行)
平成十七年政令第二百二号
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、日本高速道路保有・債務返済機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第九条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(債券の発行)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百二号)
第13条 (債券の発行)
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、日本高速道路保有・債務返済機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第9条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。