独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第十九条
(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
平成十七年政令第二百二号
法第二十二条第二項の規定による日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に限り行うものとする。
2 前項の規定による国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行は、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外日本高速道路保有・債務返済機構債券につき、機構が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、機構は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは機構及び保証人である政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を機構に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。