独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第十五条

(利札が欠けている場合)

平成十七年政令第二百二号

日本高速道路保有・債務返済機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2 前項本文の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

第15条

(利札が欠けている場合)

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百二号)

第15条 (利札が欠けている場合)

日本高速道路保有・債務返済機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2 前項本文の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

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