独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第四条
(貸付料等により償う機構の業務に要する費用等の範囲)
平成十七年政令第二百二号
法第十七条第一項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 一 法第十二条第一項の業務に要する費用 二 法第三十一条第二項の規定により高速道路勘定において資本金に相当する額を残余財産とするための積立金の積立てに要する費用
(貸付料等により償う機構の業務に要する費用等の範囲)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百二号)
第4条 (貸付料等により償う機構の業務に要する費用等の範囲)
法第17条第1項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 一 法第12条第1項の業務に要する費用 二 法第31条第2項の規定により高速道路勘定において資本金に相当する額を残余財産とするための積立金の積立てに要する費用