独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令 第七条

(長期借入金の借入れの認可)

平成十七年政令第二百七十九号

機構は、法第十七条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 長期借入金の額 三 借入先 四 長期借入金の利率 五 長期借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

第7条

(長期借入金の借入れの認可)

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第7条 (長期借入金の借入れの認可)

機構は、法第17条第1項又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 借入れを必要とする理由 二 長期借入金の額 三 借入先 四 長期借入金の利率 五 長期借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

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