文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
平成十七年文部科学省令第三十一号
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- 法令名: 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
- 法令番号: 平成十七年文部科学省令第三十一号
- 公布日: 2005-04-01
- 収録条文数: 21件