船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令 第三条

(厚生年金保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え等)

平成十七年厚生労働省令第十九号

法第九十四条第一項の規定により厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の規定を適用する場合における同条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第九十四条第一項の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船員とみなされる派遣船員は、厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、同令第十一条第二項第三号に規定する船舶に使用される被保険者とみなす。

第3条

(厚生年金保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え等)

船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第十九号)

第3条 (厚生年金保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え等)

法第94条第1項の規定により厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第37号)の規定を適用する場合における同条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第94条第1項の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船員とみなされる派遣船員は、厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、同令第11条第2項第3号に規定する船舶に使用される被保険者とみなす。

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