船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令 第二条

(船員保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え)

平成十七年厚生労働省令第十九号

法第九十三条第一項の規定により船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の規定を適用する場合における同条第二項の規定による技術的読替えは、船員保険法施行規則第四条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)」とする。

第2条

(船員保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え)

船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第十九号)

第2条 (船員保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え)

法第93条第1項の規定により船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第5号)の規定を適用する場合における同条第2項の規定による技術的読替えは、船員保険法施行規則第4条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第3号及び第4号に掲げるものを除く。)」とする。

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