石綿障害予防規則 第43条

(健康診断結果報告)

石綿障害予防規則の全文・目次(平成十七年厚生労働省令第二十一号)

第43条 (健康診断結果報告)

事業者は、第40条各項の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、石綿健康診断結果報告書(様式第3号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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